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業務内容
登記手続き(不動産登記、会社・法人登記)の代理が中心的な業務です。最近では業務範囲が広がり、認定を受けた司法書士は簡易裁判所に係属する訴訟の代理業務をすることができるようになりました。
- 不動産登記について
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- 家を新築されるとき
- 不動産を購入されるとき
- 不動産を誰かに贈与する または 贈与を受けたとき
- 不動産について相続が発生したとき
- 金融機関で借入をされてその担保権を設定するとき
- 借入を返済してその担保権を末梢するとき
- 会社・各種法人に関する登記について
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- 会社・各種法人の設立手続き
- 定款の変更をしたいとき(商号・目的等の変更)
- 役員の変更をしたいとき
- 会社等の本店を移転したいとき
- 新株発行・減資等によって資本金の額を変更したいとき
- 合併・会社分割等の企業再編手続き
- 会社を解散したいとき
- 債務整理について
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- 任意整理(借入先と3年から5年間の分割払いをすることで裁判外の和解を締結する)
- 民事再生の申立
- 破産の申立
- 裁判手続き
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- 簡易裁判所に係属する訴訟(訴訟額が金140万円までの事件)の代理
- 訴状・各種裁判手続きの申立書の作成
- 保全・執行手続き書類の作成(差押・仮差押等)
- 供託手続き
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